日本の労働安全衛生関連法規抜粋 全文 HOME 技術資料室 技術用語
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<労働安全衛生法>
第3章 安全衛生管理体制
第10条(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
 1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
 2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
 3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
 4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
 5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

第11条(安全管理者)
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2. 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

第12条 (衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2. 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。

第12条の2 (安全衛生推進者等)
 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。

第2章 <労働安全衛生規則>
安全衛生管理体制
第2節 安全管理者 (安全管理者の資格)
第5条 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む)を含む。以下同じ)を修めて卒業した者で、その後3年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
3. 労働安全コンサルタント
4. 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

<労働安全衛生法施行令>
第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法(以下「法」という)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2. 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3. その他の業種 1,000人

第3条 (安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

第4条 (衛生管理者を選任すべき事業場)
法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

第5条 (産業医を選任すべき事業場)
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
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