JISマーク表示制度の改定   HOME 技術資料室  技術用語
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 現行JISマーク表示制度が55年ぶりに大幅に変更されます。これは工業標準化法の改正(平成16年6月9日)に伴うもので、国際性を持った製品認証制度へと衣替えすることになります。 

 特に「国の制度」が「民間の制度」に移行(官から民へ)することが最も特筆すべき点と言えます。

 現在、現行制度でのJISマーク表示の「指定品目」は640、「認定工場」は約13,000と一時期よりは減少してきていることも改正の一因と思われます。(鉄鋼業界としては、アンケート結果、このJISマーク制度は必要との見解を採ったとの事です)

 新JISマーク表示制度は、2005年10月1日より登録認証機関による認証が開始されます。(現行のJIS表示認定工場は経過措置がとられ、3年間の移行期間(2008年9月30日まで)で新JISマーク表示制度に移行する必要があります)

 現在、この登録認証機関として国へ登録を申請している機関は50程あり、着々と準備が進められています。(約半分はISO登録認証機関で、他に検査機関や試験所などが申請しています)

現行制度と新JISマーク表示制度の違いの概要は以下の通りです。



 現行制度では、国自らが、工場が適切に品質管理体制を構築しているか、また工場が製品のJIS適合性を適切に確認できているかについて審査していましたが、新制度では、登録認証機関が工場の品質管理体制の構築を確認するとともに、製品のJIS適合性についても登録認証機関が確認することになります。

 確認の方法は、ISO/IECが定める国際ルールに準拠して行われますが、具体的には次の2点のチェックに集約されます。

  1) 工場審査(品質管理体制)
 ISO9001登録認証の有無によって、(A) (B)の2種類に分かれ、ISO9001認証取得している申請者は(B)を選択することとなります。(B)は(A)よりも品質管理及び工程管理状況の説明が軽減され、ISO9001で多くを代替することが可能になります。

 
  2) 製品試験
 登録認証機関が認証を行う製品の規格適合性をその責任において確認します。即ち、JISで要求されるすべての試験について行われます。その試験はISO/IEC17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)の該当する要求事項に基づいて実施されます。

 

 登録認証機関は、基本的には自前の試験設備を用いて自らの試験員により当該試験を実施し、認証を行う製品のJIS適合性を確認しますが、適正な試験が実施できることが担保できている場合、外部の試験所や工場の試験設備を使用する場合もあります。
   
 新JISマークは横書きのデザインとなっています(下図参照)。製品に直接表示することも可能で、登録認証機関の名称又は略号等の記載もされます。
 継続認証には、認証維持審査が必要で、3年ごとに1回以上定期的に審査を受ける必要があります。

 ISO9001(品質マネジメントシステム QMS)は、顧客満足や継続的改善等への取組手順(マネジメントシステム)について、国際的要求基準を規定していますが、製品の性能については直接的には要求していません。
今回の新JISマーク表示制度は、端的に言えば、この弱点を補完すべく、登録認証機関がISO9001の審査に加えて製品そのものの試験・評価も行うことが改正の骨子とも言えます。

新JISマーク表示制度への変更(JQAホームページより) 

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