安全通路 HOME 技術資料室 技術用語 ======================================== ![]() 安全通路の寸法については、日本では特に定めが無いようで、下記に示すように労働安全衛生法規則で定められているのは、工場内の機械間の通路を80cm以上設けるということ(則543条)、高さ1.8m内に障害物を置かないということが規定されているだけです。 (542条) 第1節 通路等 (通路) 第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 2. 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。 (通路の照明) 第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。 (屋内に設ける通路) 第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。 1) 用途に応じた幅を有すること。 2) 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 3) 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 (機械間等の通路) 第543条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80センチメートル以上のものとしなければならない。 ======================================= HOME 技術資料室 技術用語 安全管理 |