安全通路         HOME 技術資料室 技術用語
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 安全通路及び作業通路は右写真のように明確に線又は面で色分けしておく必要があります。
 安全通路の寸法については、日本では特に定めが無いようで、下記に示すように労働安全衛生法規則で定められているのは、工場内の機械間の通路を80cm以上設けるということ(則543条)、高さ1.8m内に障害物を置かないということが規定されているだけです。

(542条)

第1節 通路等
(通路)
第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2. 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

(通路の照明)
第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。

(屋内に設ける通路)
第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
1) 用途に応じた幅を有すること。
2) 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
3) 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。

(機械間等の通路)
第543条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、
幅80センチメートル以上のものとしなければならない。
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